引用文献
環境省、(財)日本環境衛生センター
製品中有害物質に起因する環境負荷の低減方策に関する調査検討報告書(案)、平成17年7月
(財)日本環境衛生センター
平成16年度EUにおける特定有害物質使用制限(RoHS)指令に関する調査報告書
独立行政法人 日本貿易振興機構(JETRO)
欧州環境関連法制度の概要と事例研究(平成16年度欧州拡大研究会)
- JETROユーロトレンド 2005.2 Report1
- JETROユーロトレンド 2003.5 Report5
特定有害物質使用禁止(RoHS:Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)指令は、EU市場において、電気・電子機器における鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭素化ビフェニール(PBB)、ポリ臭素化ジフェニールエーテル(PBDE)の使用を2006年7月1日から禁止するものです。
RoHS指令の目的は、有害物質含有製品の販売を防止することであり、ヒトと環境への悪影響を防止することが狙いとされています。
製品の種類 | RoHS適用製品 |
---|---|
大型家庭用電気製品 | ○ |
小型家庭用電気製品 | ○ |
情報技術・電気通信機器 | ○ |
消費者用機器 | ○ |
照明器具 | ○ |
電気・電子工具(大型の据付型製造業工具を除く) | ○ |
玩具並びにレジャー、スポーツ器具 | ○ |
医療関連機器(すべての移植機器及び汚染機器を除く) | 適用除外 |
モニター及び制御用機器 | 適用除外 |
自動販売機 | ○ |
上記でカバーされないその他の電気・電子機器 | ○ |
※一部除外項目あり
RoHS指令の規制対象物質は以下の6物質(一部、適用除外用途有り。)であり、2006 年7月1日以降上市する電気・電子機器に対してこれらを非含有とすることが規定されています。
※RoHS 指令で言う「非含有」とは製品中の均質材料当たり、下記の表2に示す閾値(最大許容濃度)以下であることをさします。
対象物質 | 最大許容濃度※ |
---|---|
カドミウム | 0.01wt% (100ppm) |
鉛 | 0.1wt% (1000ppm) |
水銀 | 0.1wt% (1000ppm) |
六価クロム | 0.1wt% (1000ppm) |
PBB | 0.1wt% (1000ppm) |
PBDE | 0.1wt% (1000ppm) |
※均質材料当たりの濃度
製品中有害物質に起因する環境負荷の低減方策に関する調査検討報告書(案)、平成17年7月
平成16年度EUにおける特定有害物質使用制限(RoHS)指令に関する調査報告書
欧州環境関連法制度の概要と事例研究(平成16年度欧州拡大研究会)